会員規約

本規約は、booost technologies株式会社(以下「当社」といいます。)が主催するサステナブルリーダシップコミュニティ(以下「SLC」といいます。)の基本的事項を定めるものです。SLCの会員は、本規約の内容に従うものとします。

 

第1条(目的)

SLCは、サステナビリティに関する広範なリテラシーを共に高め合い、持続可能な社会・経済への構造的変革を本格的に目指すサステナビリティリーダーが集うコミュニティであり、サステナビリティリーダー同士の交流の場を提供し、サステナビリティに関する議論の機会を創出すること等を目的とします。

 

第2条(活動内容)

SLCは、前条の目的を達成するため、次の活動を行います。
(1)サステナビリティの普及、啓発及び推進
(2)イベント・セミナーの開催
(3)その他上記各号の活動に関連する一切の事業

 

第3条(入会)

1.SLCは、SLCの目的に賛同する個人であって、当社がSLCの目的に照らし適切と認めた方にご入会いただけます。入会希望者は、当社が定める「会員登録フォーム」に必要事項を入力し、WEB上でSLCへの入会の申込みを行うものとします。

2.当社は、入会希望者から入会の申込みがあった場合、入会の審査を行ったうえで、入会を承認する場合には、その旨を通知します。なお、当社は、次の各号に該当する場合には、入会を承認しないことがあります。
(1)第1条の目的に賛同していないと認められるとき
(2)過去に除名されたことがあるとき
(3)「会員登録フォーム」の記載事項に虚偽の記載又は記入漏れがあるとき
(4)入会希望者の行為又は入会希望者が従事する業務が、法令若しくは公序良俗に違反しているとき又はそれらに違反するおそれがあるとき
(5)その他当社がSLCへの入会を不適切と判断したとき

3.当社は、入会希望者の入会を承認しなかった場合、入会希望者に対してその理由を開示する義務を負いません。

 

第4条(登録内容の変更)

1.会員は、登録内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかに変更内容を通知することとします。

2.会員が前項の通知を怠り、当社が従前の登録内容に従って会員に対して通知等を行った場合には、当該通知等が到達したものとみなします。

 

第5条(会費)

SLCの入会金及び会費は無料とします。ただし、今後の運営において本条の定めを変更する場合があります。

 

第6条(会員の義務)

1.会員は、次の各号の定めを遵守するものとします。
(1)本規約その他SLCの運営にあたり当社が定めるルール(以下「本規約等」といいます。)を遵守すること。
(2)会員同士が相互に協力し、SLCの目的を達成するための活動を円滑に行うこと。
(3)SLCの活動を通じて知り得た他社の事業上・技術上の情報を、みだりに第三者に開示すること。

2.SLCの活動に関連して会員間や第三者との間でトラブルが生じた場合であっても、当社は何ら責任を負うものではありません。

 

第7条(個人情報の保護)

1.当社は、「会員登録フォーム」に入力された会員の情報及びSLCの運営により知り得た個人情報について、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。

2.会員は、SLCへの入会にあたり、別途当社が定めるプライバシーポリシーに同意したものとみなします。

3.当社は、SLCの活動又はプロモーション等の目的で、会員が写った写真又は動画を会員内で共有し、又は一般に公開する場合があり、会員は事前にこれに承諾するものとします。

 

第8条(会員規約の追加・変更)

当社は、必要と認めた場合、本規約の全部又は一部を追加・変更することがあります。この場合、当社は、追加・変更後の規約を会員に周知するものとします。

 

第9条(退会等)

1.会員おいて退会を希望する場合、当社所定のメールアドレスに対してメールを送信する方法により届け出ることとします。なお、届出の方法は変更される場合があります。

2.会員は次のいずれかの一つに該当するときは、何らの手続を要せず退会したものとみなされます。
(1)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(3)所在不明となり当社が退会として扱うことが相当であると判断したとき

3.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができるものとします。なお、当社は、会員を除名した場合であっても、当該会員に対して何らの責任も負いません。
(1)本規約等に違反し、注意を受けても改善しないとき
(2)第1条の目的に反する行為をしたとき又は他の会員若しくは当社の名誉を毀損し得る言動を行ったとき
(3)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(4)当社が第10条の定めに違反していると合理的に判断したとき
(5)その他当社が不適切と認めるとき

 

第10条(反社会的勢力の排除)

会員は、当社に対し現在かつ将来にわたって次の各号について表明し確約するものとします。

(1)会員自らが暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団員等」といいます。)でないこと、過去5年間もそうでなかったこと及び次の各号のいずれにも該当しないこと
① 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有 すること
③ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)会員自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 虚偽の風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

 

第11条(誠実協議)

SLCの活動に関してトラブルが生じた場合は、相互に誠実に協議してこれを解決するものとします。当該協議によっても解決に至らない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。